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ご寄付をお考えの皆様へ
市原市社会福祉協議会では、社会福祉のために幅広く活用することのできるご寄付をお願いしています。ご寄付をお考えの方は、是非ご連絡ください。
(なお、寄付の使途を指定される場合は、本会では受けられませんのでご了承ください。市原市役所へお問い合せください。)
※遺贈を希望される方はこちら
1 寄付金の使いみち
2 所得税及び法人税の控除が受けられます。
  社会福祉法人への寄付金につきましては、所得税法第78条第2項第3号及び法人税法第37条第2項、同条第3項第3号に該当し、寄付金控除の対象となります。
3 社会福祉基金について
4 社会福祉基金運用の状況
1寄付金の使いみち
社協へ寄付された寄付金は、全て「社会福祉基金」へ積み立てられます。
「社会福祉基金」の運用益(利息)は、在宅福祉サービス事業へ充てられます。
1 ふれあい・いきいきサロン事業 
  (1)会食会       (2)茶話会
  (3)子育てサロン    (4)その他のサロン
2 ボランティア等の活動費助成事業
2所得税及び法人税の控除が受けられます。
1 個人の場合(所属税の寄付金控除額の算出方法)
〈 寄付金控除額=次のいずれかの少ない方の金額-2千円 〉
① その年に支出した特定寄附金の額の合計額
② その年の総所得金額等の40%相当額
※「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2 法人の場合(損金算入限度額の計算)
① 資本基準額 期末資本金等の額×その事業年度の月数/12×2.5/1,000
② 所得基準額 (その事業年度の所得金額(別表4仮計の金額)+支出寄附金総額)×2.5/100
(①+②)×1/2
3社会福祉基金について
昭和58年に創設した社会福祉基金は、市民の皆さまからの寄付金を毎年積立て、また、昭和62年には市原市から基金の原資として1億円が交付されました。(昭和62年度末基金積立額:163,532千円)
その後、
  1. 皆さまからのご寄付
  2. 福祉バザーの売上(歳末たすけあい運動必要額を除いた全額)
  3. 使用済みテレフォンカードの売却益
を毎年本基金への積立てをしています。
本基金の運用益については、在宅福祉サービス事業の財源として活用させていただいてます。
4社会福祉基金運用の状況
令和5年3月末現在
運用先 運用額 運用益
千葉県第10回公募債 100,000,000円 1,800,000円
政府保証債第284回
日本高速道路保有債務返済機構債権
100,000,000円 149,000円
千葉銀行普通預金(※) 14,258,290円 0円
合計 214,258,290円 1,949,000円
(※)ペイオフ対策として、元金保証される決済用預金としています。なお、現在の低金利に伴い、事業財源として活用する場合もあります。
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管理施設のご紹介 市原社協が管理する社会福祉施設をご紹介します。高齢者福祉・心身障がい者福祉・子育て支援・こども福祉・ボランティアなど、様々な事業・福祉活動を行っています。是非ご覧ください。
姉崎保健福祉センター(アネッサ)老人福祉センター/地域福祉センター/児童館 三和保健福祉センター(サンハート)老人福祉センター/地域福祉センター/児童館
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お問合せ先
〒290-0075 千葉県市原市南国分寺台4-1-4 アクセスマップ
TEL0436-24-0011(代表)
0436-20-8585(介護保険事業部門)
0436-20-3100(ボランティアセンター)
0436-26-6200(市原市成年後見支援センター)
FAX0436-22-3031
E-Mail  info@ichihara-shakyo.or.jp
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