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市原市成年後見支援センター
 市原市成年後見支援センターでは、成年後見制度に関する事業と、福祉サービス利用援助事業を行っています。お気軽にお問い合わせください。
市民後見人養成事業<令和5年度 第1期市民後見人養成講座開催>
令和5年度新規事業として、「市民後見人養成講座」を開催します。成年後見制度の需要がますます高まっている中で、同じ住民の立場で寄り添い、判断能力が十分でない方を身近な立場から支える市民後見人養成講座を開催します。
応募資格 次のすべてに該当し、市民後見人として活動することを目指す方
(1)開催年度の4月1日現在において、年齢20歳以上70歳未満であること
(2)市内に在住な方
(3)高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康であること
(4)すべての養成講座カリキュラムに参加できること
(5)メール等での連絡調整や報告書等作成において基本的なパソコン操作ができること
(6)民法847条に規定する後見人の欠格事由に該当していないこと
定員 概ね25名(事前説明会参加者の中から選考により決定)
受講料 無料
会場 市原市南国分寺台4-1-4(市原市社会福祉協議会3階会議室)
日程
講義 9/9・9/23・9/30・10/14・10/21・10/28 社会福祉協議会
3階会議室
11/11・11/18
実務研修 12月~2月の平日2日間 専門員と同行支援
①座学    9月9日(土)~11月18日(土)8日間 9:30~16:00
②実務研修 12月~2月の期間のうち、平日の2日間
事前説明会 ・養成講座参加には、事前説明会参加が必須です。どちらかの事前説明会へ参加くいださい。WEB応募フォーム、メール、FAXにて申込下さい。
開催日 ①令和5年7月12日(水)13:30~
    ②令和5年8月 5日(土)10:00~


➀webお申込 ➁メールお申込 ③faxお申込
➀webお申込 QR ➁メールお申込 QR FAX番号
22-3031
成年後見制度相談支援事業
成年後見制度とは
 成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な人が、社会で不利益や被害を受けることがないようにするための制度です。日頃の生活や将来の暮らしに不安があるときは、成年後見制度を利用することを考えてみましょう。

こんなときに、成年後見制度をご活用ください。
◆一人暮らしの父親が訪問販売で、使うはずもない高価な品物を買ってしまい困っている。
◆認知症の母親名義の定期預金を解約して、本人の入院費用にあてたい。
◆身寄りがないので、もしものときは信頼できる人に委ねられるようにしておきたい。
◆自分が亡くなったあと、知的障がいのある娘の世話を法的に取り決めしておきたい。
成年後見制度利用相談
 成年後見制度についての制度概要や、申立書の書き方支援、既に後見人等になられている方の相談など、制度に対する一般相談を受付けています。
 将来的に利用をするかもしれないといった相談も、お気軽にお問い合わせください。
成年後見制度弁護士相談(月1回 予約優先)
令和5年度予定表(要予約 無料)
①毎月第4木曜日〈13:30~16:30 会場:市原市社会福祉協議会〉
5月25日(木) 6月22日(木) 7月20日(木) 8月24日(木)
9月21日(木) 10月19日(木) 11月22日(水) 12月21日(木)
1月25日(木) 2月22日(木) 3月21日(木)
②年2回〈13:30~16:30 会場:南部保健福祉センター(なのはな館)〉
 6月28日(水) 10月25日(水)
お問合わせ先
住所 市原市南国分寺台4-1-4
電話 0436-26-6200(平日8:30~17:15)
市原市社会福祉協議会 いちはら成年後見支援センター

福祉サービス利用援助事業
 在宅で日常生活を送るうえで、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるように支援する福祉サービスです。

 大切な書類の手続きを忘れたり、通帳をどこにしまったか忘れてしまったり、最近1人では不安で、誰かに支援してほしいのだけれど・・・

 体が不自由で、銀行に行けないし、月々の支払もいろいろあって、支払いに行くことができないのだけど、どうしたらいいのだろう?
 こんな不安をお持ちの方に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、大切な書類をお預かりして、安心して暮らせるようにお手伝いします。(ご本人の意志により、利用申込みが決められる方が対象となります。)
サービス内容
介護保険などの福祉サービスの利用の仕方が分からない!⇒福祉サービスの利用援助
 ●福祉サービスに関する情報提供・助言
 ●福祉サービス利用手続き援助
 ●福祉サービス苦情解決の手続き援助
 ●日常生活に必要な事務手続き
公共料金の支払いや毎日の生活に必要なお金の出し入れに困っている!⇒財産管理サービス
 ●日常的生活に必要な預貯金の出し入れ
 ●公共料金・医療費・税金などの支払い
 ●年金・手当などの受領確認
実印や保険証書など保管場所を忘れてしまう⇒財産保全サービス
 ●大切な財産を金融機関の貸金庫
   (預貯金通帳、年金証書、実印、銀行印、保険証書、不動産権利証書、契約書類など)
   ※宝石、貴金属類、骨董品、株件、有価証券などは、お預かりできません
費用について
会 費 月額 500円
財産保全サービス 月額 300円
福祉サービス利用援助
財産管理サービス
1回 1,500円
(1時間程度 交通費含む)
備 考
※上記料金にかかる消費税は、非課税です。
※年会費および財産保全サービス料金(期間は4月から翌年3月まで)は、年度中途及び月の中途契約の場合は、月割りで計算しお支払いいただきます。解約についても同様の計算で精算します。
※生活保護世帯については、上記料金は無料です。
※上記サービスの実施に伴い必要となった諸経費については、利用者の実費負担となります。

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お問合せ先
〒290-0075 千葉県市原市南国分寺台4-1-4 アクセスマップ
TEL0436-24-0011(代表)
0436-20-8585(介護保険事業部門)
0436-20-3100(ボランティアセンター)
0436-26-6200(市原市成年後見支援センター)
FAX0436-22-3031
E-Mail  info@ichihara-shakyo.or.jp
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