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| 「第2期市原市市民後見人養成講座」の事前説明会を開催します |
| 2026年05月27日(水) |
「第2期市原市市民後見人養成講座」の開催にあたり、事前説明会を実施します。
詳細は、添付の資料をご確認ください。
【成年後見制度】
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方の、財産管理や法律的な手続きを成年後見人等が支援する制度です。
成年後見人等は、ご本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮し、その人らしく安心して暮らせるように支援します。
【市民後見人とは】
「市民後見人」とは、弁護士や司法書士等の専門職ではない、親族以外の一般市民による成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)のことを言います。弁護士等の資格がなくても、市町村等が実施する市民後見人養成講座を受講した方が、地域に住む身近な存在として、被後見人(以下「ご本人」)の気持ちに寄り添い、財産管理や各種契約等の支援をします。
認知症高齢者等の増加に伴い、成年後見制度の利用者数も増加することが見込まれます。今後さらなる成年後見人等の担い手が求められる中、親族や専門職に加えて、これまで以上に市民後見人の活躍が期待されています。
【市民後見人の活動内容】
親族や専門職が成年後見人等として行う後見活動と同様に、ご本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスの契約や財産の管理等をします。
例えば、、、、
・金融機関で、ご本人の生活費の払い戻しや公共料金等の支払いをする。
・ご本人の生活状況に変化がないか、定期的にご自宅または入所施設を訪問する。
・ご本人の状態によって、ケアマネジャーと話し合い、介護サービスの利用契約や変更をする。
・毎年1回、家庭裁判所へ財産目録や収支における報告書を提出する。

添付資料ダウンロード
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