社会福祉協議会の目的

 市区町村の社会福祉協議会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号:旧社会福祉事業法)第109条に基づき、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならないこととされ、次に掲げる事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体です。
 また、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて事業を行うことができることとされています。

 (1)社会福祉を目的とする事業の企画および実施

 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整および助成

 (4)社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

社会福祉協議会は民間の自主的団体として、社会福祉関係機関・団体や住民が中心となって組織し、住民の福祉に対する問題点をみいだすとともに、その問題をみんなで解決し地域福祉の推進を図るための団体であり、地域社会において横の関係をつくりだし、いろいろな地域での問題点を話し合う場を設け、行政とのパイプ役として、また福祉活動の調整役として、多くの住民参加を求め、福祉(しあわせ)を自分の問題として受けとめられるよう環境整備を進めるとともに、地域福祉・在宅福祉活動を展開して行きます。
社会福祉協議会について