社会福祉協議会の目的
市区町村の社会福祉協議会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号:旧社会福祉事業法)第109条に基づき、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならないこととされ、次に掲げる事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体です。
また、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて事業を行うことができることとされています。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画および実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整および助成
(4)社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
